この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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附 則
昭和五二年一二月五日法律第八四号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 04月04日 12時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 小規模企業共済法の改正に伴う経過措置
小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、中小企業共済事業団となるものとする。
この法律の施行の際 現に中小企業共済事業団という名称を用いている者については、改正後の小規模企業共済等に関する法律第二十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。