@ 経過措置 2項 この法律の施行の際 現に改正前の小規模企業共済法の定めるところにより締結されている共済契約であつてその掛金月額が五百円であるものについては、改正後の同法第四条第二項の規定にかかわらず、その掛金月額を五百円とすることができる。ただし、この法律の施行後 その掛金月額が変更された場合は、この限りでない。