小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

附 則

昭和五二年五月三一日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 12時17分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の小規模企業共済法の定めるところにより締結されている共済契約であつてその掛金月額が五百円であるものについては、改正後の同法第四条第二項の規定にかかわらず、その掛金月額を五百円とすることができる。ただし、この法律の施行後 その掛金月額が変更された場合は、この限りでない。