この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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附 則
昭和五五年五月二〇日法律第五三号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 04月04日 12時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 小規模企業共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律(第三章を除く。)の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加 又は減少の申込み その他の手続は、改正後の小規模企業共済法の規定によつてしたものとみなす。
前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律第七条第三項各号に掲げる事由が生じた改正後の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約の共済契約者(当該事由に関し、改正前の小規模企業共済等に関する法律第二十二条の二の規定により届出をした者 及び同条の規定に違反した者を除く。)については、前条の規定の施行の時に当該事由が生じたものとみなし、改正後の小規模企業共済法の規定(罰則を含む。)を適用する。
前条の規定の施行前にした改正前の小規模企業共済等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。