小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

附 則

昭和四二年七月二八日法律第九一号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 12時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に旧法第七条第二項 若しくは第三項の規定により解除されたもの又はその共済契約者に旧法第九条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金 又は共済金の支給については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第二条の四に規定する第二種共済契約となるものとする。
3項
旧共済契約の共済契約者は、この法律の施行後九十日以内に申し出て、当該共済契約を新法第二条の三に規定する第一種共済契約に変更することができる。この場合において、当該変更は、その申出の日に効力を生ずる。
4項
第一項に規定する共済契約であつてその共済契約者に旧法第九条第一項第一号 又は第二号に掲げる事由が生じたものに係る共済契約者についての新法第十三条第一項前段の規定の適用については、同項中「第二条の四第一号 若しくは第二号」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十一号)による改正前の小規模企業共済法第九条第一項第一号 又は第二号」と、「再び当該共済金に係る共済契約と同一の種類の共済契約」とあるのは「第二種共済契約」とする。