国 及び地方公共団体は、生命の尊厳 並びに子育てにおいて家庭が果たす役割 及び家庭生活における男女の協力の重要性について国民の認識を深めるよう必要な教育 及び啓発を行うものとする。
少子化社会対策基本法
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平成十五年法律第百三十三号
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第十七条 # 教育及び啓発
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
国 及び地方公共団体は、安心して子どもを生み、育てることができる社会の形成について国民の関心と理解を深めるよう必要な教育 及び啓発を行うものとする。