国 及び地方公共団体は、妊産婦 及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に係る体制の整備、妊産婦 及び乳幼児に対し良質かつ適切な医療(助産を含む。)が提供される体制の整備等 安心して子どもを生み、育てることができる母子保健医療体制の充実のために必要な施策を講ずるものとする。
少子化社会対策基本法
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平成十五年法律第百三十三号
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第十三条 # 母子保健医療体制の充実等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
国 及び地方公共団体は、不妊治療を望む者に対し良質かつ適切な保健医療サービスが提供されるよう、不妊治療に係る情報の提供、不妊相談、不妊治療に係る研究に対する助成等必要な施策を講ずるものとする。