国 及び地方公共団体は、子どもの養育 及び成長に適した良質な住宅の供給 並びに安心して子どもを遊ばせることができる広場 その他の場所の整備を促進するとともに、子どもが犯罪、交通事故 その他の危害から守られ、子どもを生み、育てる者が豊かで安心して生活することができる地域環境を整備するためのまちづくり その他の必要な施策を講ずるものとする。
少子化社会対策基本法
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平成十五年法律第百三十三号
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第十五条 # 生活環境の整備
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正