国 及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業 及び子どもの医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
少子化社会対策基本法
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平成十五年法律第百三十三号
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第十六条 # 経済的負担の軽減
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正