少子化社会対策基本法

# 平成十五年法律第百三十三号 #

第十四条 # ゆとりのある教育の推進等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の教育に関する心理的な負担を軽減するため、教育の内容 及び方法の改善 及び充実、入学者の選抜方法の改善等によりゆとりのある学校教育の実現が図られるよう 必要な施策を講ずるとともに、子どもの文化体験、スポーツ体験、 社会体験その他の体験を豊かにするための多様な機会の提供、家庭教育に関する学習機会 及び情報の提供、家庭教育に関する相談体制の整備等子どもが豊かな人間性をはぐくむことができる社会環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。