少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第一条 # この法律の目的

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正 及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。