少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三十一条 # 費用の徴収

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

家庭裁判所は、少年 又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人 及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料 その他の費用 並びに少年鑑別所 及び少年院において生じた費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の費用の徴収については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第百二十一条第一項第二項 及び第四項 並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文 及び第二項 並びに第五百十四条の規定を準用する。


この場合において、

非訟事件手続法第百二十一条第一項
検察官」とあるのは、
「家庭裁判所」と

読み替えるものとする。