家庭裁判所は、少年 又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人 及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料 その他の費用 並びに少年鑑別所 及び少年院において生じた費用の全部 又は一部を徴収することができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第三十一条 # 費用の徴収
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第一項、第二項 及び第四項 並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文 及び第二項 並びに第五百十四条の規定を準用する。
この場合において、
非訟事件手続法第百二十一条第一項中
「検察官」とあるのは、
「家庭裁判所」と
読み替えるものとする。