少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三十一条 # 費用の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、少年 又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人 及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料 その他の費用 並びに少年鑑別所 及び少年院において生じた費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の費用の徴収については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第百二十一条の規定を準用する。