少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三十三条 # 抗告審の裁判

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

抗告の手続が その規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。

2項

抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない。