少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三十二条 # 抗告

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認 又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人 又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることができる。


ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない