少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三十二条の三 # 抗告裁判所の事実の取調べ

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。

2項

前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。