抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第三十二条の三 # 抗告裁判所の事実の取調べ
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。