少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三十二条の二 # 抗告裁判所の調査の範囲

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。

2項

抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。