抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第三十二条の二 # 抗告裁判所の調査の範囲
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。