第三十二条の二、第三十二条の三 及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第三十二条の六 # 準用
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正