少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三十五条 # 再抗告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

抗告裁判所のした第三十三条の決定に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所 若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人 又は付添人から、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をすることができる。


ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない

2項
  • 第三十二条の二
  • 第三十二条の三
  • 第三十二条の五第二項

及び第三十二条の六から 前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。


この場合において、

第三十三条第二項
取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は 他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、
「取り消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することができる」と

読み替えるものとする。