少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三十条 # 証人等の費用

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

証人、鑑定人、翻訳人 及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料 その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

2項

参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。

3項

参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。

4項

第二十二条の三第四項の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料 及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料 及び報酬の例による。