家庭裁判所は、第十六条第一項の規定により保護司 又は児童委員をして、調査 及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部 又は全部を支払うことができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第三十条の二
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正