第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事 又は写真については、適用しない。
ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項 若しくは第二項 又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事 又は写真については、適用しない。
ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項 若しくは第二項 又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。