少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第三節 記事等の掲載の禁止の特例

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 16時42分


1項

第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事 又は写真については、適用しない


ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項 若しくは第二項 又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く)は、この限りでない。