少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第九条 # 調査の方針

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の調査は、なるべく、少年、保護者 又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、

  • 医学、
  • 心理学、
  • 教育学、
  • 社会学

その他の専門的智識 特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。