1項 前条の調査は、なるべく、少年、保護者 又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識 特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。