前条の調査は、なるべく、少年、保護者 又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第九条 # 調査の方針
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正