家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号 又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情 その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。
ただし、事件の性質、調査 又は審判の状況 その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号 又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情 その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。
ただし、事件の性質、調査 又は審判の状況 その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。