少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第九条の二 # 被害者等の申出による意見の聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号 又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情 その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じて これを聴取させるものとする。


ただし、事件の性質、調査 又は審判の状況 その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。