家庭裁判所は、審判の結果、第十八条 又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十三条 # 審判開始後保護処分に付しない場合
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
第十九条第二項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。