少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十三条 # 審判開始後保護処分に付しない場合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、審判の結果、第十八条 又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。

2項

家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

3項

第十九条第二項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に 準用する。