少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十九条 # 委託費用の支給

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体 又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部 又は一部を支給することができる。