家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体 又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部 又は一部を支給することができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十九条 # 委託費用の支給
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正