審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十二条 # 審判の方式
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
審判は、これを公開しない。
審判の指揮は、裁判長が行う。