少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十二条の二 # 検察官の関与

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて、死刑 又は無期 若しくは長期三年を超える懲役 若しくは禁錮に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。

2項

家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除きあらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。

3項

検察官は、第一項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録 及び証拠物を閲覧し 及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い、少年 及び証人 その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができる。