少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十二条の五 # 弁護士である付添人からの意見の聴取等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。

2項

家庭裁判所は、前項の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。

3項

少年に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年 及び保護者が これを必要としない旨の意思を明示したときは、前二項の規定は適用しない

4項

第二十二条の三第三項の規定は、第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。