少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十五条の二 # 保護者に対する措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査 又は審判において、自ら訓戒、指導 その他の適当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じて これらの措置をとらせることができる。