家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査 又は審判において、自ら訓戒、指導 その他の適当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十五条の二 # 保護者に対する措置
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正