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少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十八条
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報告と意見の提出
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
少年法
第二十八条
1項
家庭裁判所は、
第二十四条
又は
第二十五条
の決定をした場合において、
施設、
団体、
個人、
保護観察所、
児童福祉施設
又は少年院に対して、少年に関する報告 又は意見の提出を求めることができる。