少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十八条 # 報告と意見の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、第二十四条 又は第二十五条の決定をした場合において、

  • 施設、
  • 団体、
  • 個人、
  • 保護観察所、
  • 児童福祉施設

又は少年院に対して、少年に関する報告 又は意見の提出を求めることができる。