少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十八条 # 報告と意見の提出

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

家庭裁判所は、第二十四条 又は第二十五条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設 又は少年院に対して、少年に関する報告 又は意見の提出を求めることができる。