家庭裁判所は、第二十四条 又は第二十五条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設 又は少年院に対して、少年に関する報告 又は意見の提出を求めることができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十八条 # 報告と意見の提出
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正