家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項 並びに第二十四条第一項第二号 及び第三号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官 又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十六条 # 決定の執行
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項 並びに第二十四条第一項第二号 及び第三号の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
家庭裁判所は、少年が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用する。
裁判長は、急速を要する場合には、第一項 及び第四項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。