少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十六条 # 決定の執行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、第十七条第一項第二号第十七条の四第一項 並びに第二十四条第一項第二号 及び第三号の決定をしたときは、

  • 家庭裁判所調査官、
  • 裁判所書記官、
  • 法務事務官、
  • 法務教官、
  • 警察官、
  • 保護観察官

又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。

2項

家庭裁判所は、第十七条第一項第二号第十七条の四第一項 並びに第二十四条第一項第二号 及び第三号の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。

3項

家庭裁判所は、少年が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。

4項

家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。

5項

第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用する。

6項

裁判長は、急速を要する場合には、第一項 及び第四項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。