第二十四条第一項第三号の決定を受けた少年に対して第二十六条第三項 又は第四項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容することができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十六条の三 # 同行状の執行の場合の仮収容
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正