少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十六条の二 # 少年鑑別所収容の一時継続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、第十八条第十九条第二十条第一項第二十三条第二項 又は第二十四条第一項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。


ただし、その期間は、七日を超えることはできない