少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十四条 # 保護処分の決定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。


ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。

一 号

保護観察所の保護観察に付すること。

二 号

児童自立支援施設 又は児童養護施設に送致すること。

三 号

少年院に送致すること。

2項

前項第一号 及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭 その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。