家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。
ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
一
号
二
号
三
号
保護観察所の保護観察に付すること。
児童自立支援施設 又は児童養護施設に送致すること。
少年院に送致すること。