家庭裁判所は、第三条第一項第一号 及び第二号に掲げる少年について、第十八条、第十九条、第二十三条第二項 又は前条第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
刑罰法令に触れる行為を組成した物
刑罰法令に触れる行為に供し、又は供しようとした物
刑罰法令に触れる行為から生じ、若しくはこれによつて得た物 又は刑罰法令に触れる行為の報酬として得た物
前号に記載した物の対価として得た物