少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十四条の二 # 没取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、第三条第一項第一号 及び第二号に掲げる少年について、第十八条第十九条第二十三条第二項 又は前条第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。

一 号

刑罰法令に触れる行為を組成した物

二 号

刑罰法令に触れる行為に供し、又は供しようとした物

三 号

刑罰法令に触れる行為から生じ、若しくはこれによつて得た物 又は刑罰法令に触れる行為の報酬として得た物

四 号

前号に記載した物の対価として得た物

2項

没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る


但し、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外の者が情を知つて その物を取得したときは、本人以外の者に属する場合であつても、これを没取することができる。