家庭裁判所は、死刑、懲役 又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質 及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二十条 # 検察官への送致
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機 及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状 及び環境 その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。