少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。

2項

この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者 及び少年を現に監護する者をいう。