家庭裁判所は、第六条第一項の通告 又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。
検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事 又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
家庭裁判所は、第六条第一項の通告 又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。
検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事 又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者 又は参考人の取調 その他の必要な調査を行わせることができる。