家庭裁判所は、事件の調査 又は審判について必要があると認めるときは、少年 又は保護者に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
少年法
#
昭和二十三年法律第百六十八号
#
第十一条 # 呼出し及び同行
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
家庭裁判所は、少年 又は保護者が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年 又は保護者に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。