少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第十七条の三 # 特別抗告

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第三十五条第一項の規定は、前条第三項の決定について準用する。


この場合において、

第三十五条第一項
二週間」とあるのは、
五日」と

読み替えるものとする。

2項

前条第四項 及び第三十二条の二の規定は、前項の規定による抗告があつた場合について準用する。