第三十五条第一項の規定は、前条第三項の決定について準用する。
この場合において、
第三十五条第一項中 「二週間」とあるのは、 「五日」と
読み替えるものとする。
前条第四項 及び第三十二条の二の規定は、前項の規定による抗告があつた場合について準用する。