少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第十七条の二 # 異議の申立て

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

少年、その法定代理人 又は付添人は、前条第一項第二号 又は第三項ただし書の決定に対して、保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる。


ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、異議の申立てをすることができない

2項

前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がないことを理由としてすることはできない

3項

第一項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。


この場合において、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与することができない

4項

第三十二条の三第三十三条 及び第三十四条の規定は、第一項の異議の申立てがあつた場合について準用する。


この場合において、

第三十三条第二項
取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は 他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、
「取り消し、必要があるときは、更に裁判をしなければならない」と

読み替えるものとする。