同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第十三条 # 同行状の執行
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
家庭裁判所は、警察官、保護観察官 又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。
裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。