少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第十三条 # 同行状の執行

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。

2項

家庭裁判所は、警察官、保護観察官 又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。

3項

裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。