家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第十二条 # 緊急の場合の同行
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。