少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第十二条 # 緊急の場合の同行

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。

2項

裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。