少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第十五条 # 検証、押収、捜索

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、検証、押収 又は捜索をすることができる。

2項

刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収 及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。