家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事 又は児童相談所長に送致しなければならない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第十八条 # 児童福祉法の措置
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
第六条の七第二項の規定により、都道府県知事 又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法 その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事 又は児童相談所長に送致することができる。