少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第十八条 # 児童福祉法の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事 又は児童相談所長に送致しなければならない。

2項

第六条の七第二項の規定により、都道府県知事 又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法 その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事 又は児童相談所長に送致することができる。