家庭裁判所は、調査 及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第十六条 # 援助、協力
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
家庭裁判所は、その職務を行うについて、公務所、公私の団体、学校、病院 その他に対して、必要な協力を求めることができる。