少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第十条 # 付添人

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

少年 並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。


ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。

2項

保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。