1項 少年 並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。