少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

附 則

令和三年五月二八日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 16時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検察官への送致に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第六十二条 及び第六十三条の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。

# 第三条 @ 司法警察員の送致に関する経過措置

1項
新少年法第六十七条第一項(少年法第四十一条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の司法警察員から家庭裁判所への送致について適用する。

# 第四条 @ 不定期刑、仮釈放及び仮釈放期間の終了に関する経過措置

1項
新少年法第六十七条第四項(少年法第五十二条に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第五項の規定は、この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段 若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為 又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間 及び仮釈放期間の終了については、適用しない。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段 若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為 又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについて新少年法第六十七条第四項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについて同項の規定を適用しないこととした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間 及び仮釈放期間の終了については同条第五項の規定を適用する。

# 第五条 @ 換刑処分の禁止に関する経過措置

1項
新少年法第六十七条第四項(少年法第五十四条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為について科せられる罰金 又は科料(次に掲げる罰金 又は科料を除く。)に係る労役場留置の言渡しについて適用する。
一 号
一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為 又は犯罪の手段 若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金 又は科料
二 号
刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金

# 第六条 @ 人の資格に関する法令の適用に関する経過措置

1項
十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられてこの法律の施行前に当該刑の執行を受け終わり若しくは執行の免除を受けた者 又は十八歳以上の少年のとき犯した罪について刑に処せられた者でこの法律の施行の際 現に当該刑の執行猶予中のものに対する人の資格に関する法令の適用については、新少年法第六十七条第六項の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 記事等の掲載の禁止に関する経過措置

1項
新少年法第六十八条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定 及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況 並びにこれらの規定の施行後の社会情勢 及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続 及び処分 並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。