この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
平成一九年六月一五日法律第八八号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時42分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第五十九条、第六十七条 及び第七十条第六項 並びに附則第十一条第二項、第十四条 及び第二十八条の規定この法律の施行の日 又は少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号。附則第十一条において「少年法等一部改正法」という。)の施行の日のいずれか遅い日