この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
平成一九年六月一日法律第六八号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時42分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条(少年法第二十二条の三の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第三十条第四項 及び第三十一条第一項の改正規定、同法第三十二条の五の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、同条に一項を加える改正規定 並びに同法第三十五条第二項の改正規定に限る。)及び第四条(総合法律支援法目次の改正規定、同法第三十条第一項第三号、第三十七条、第三十八条 並びに第三十九条の見出し 及び同条第一項から第三項までの改正規定 並びに同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に家庭裁判所に係属している事件についてなされる保護処分については、第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項ただし書の規定 並びに第二条の規定による改正後の少年院法第二条第二項 及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条
第一条の規定による改正後の少年法第二十六条の四の規定は、この法律の施行の日以後に第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の決定を受けた者について適用する。