この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
平成一二年一二月六日法律第一四二号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 少年法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に家庭裁判所に係属している事件についてとられる少年法第十七条第一項第二号の措置における収容の期間の更新 及び通算した収容の期間の限度については、第一条の規定による改正後の同法(以下「新法」という。)第十七条第三項から第五項まで及び第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第十七条の二の規定は、前項に規定する少年法第十七条第一項第二号の措置 及びその収容の期間の更新の決定については、適用しない。
新法第二十二条の二の規定(新法において準用し、又はその例による場合を含む。)は、この法律の施行の際 現に裁判所に係属している事件の手続 並びにこの法律の施行後に係属する当該事件の抗告審 及び再抗告審の手続については、適用しない。
新法第二十七条の二第二項の規定は、この法律の施行後に終了する保護処分について適用する。
この法律の施行前にした行為に係る検察官への送致、刑の適用 及び仮釈放をすることができるまでの期間については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 検討等
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備 その他の所要の措置を講ずるものとする。